キラキラネームに違法性はない【確認事項】

こんにちは。名前を研究しています。

この記事では、世にいう「キラキラネーム」が法的に何ら問題がない点を確認しておきます。

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※photo by Dick Thomas Johnson from flickr.com

BGM用動画リンクです。お好みでどうぞ:
きゃりーぱみゅぱみゅ – きらきらキラー / Kyary Pamyu Pamyu – Kira Kira Killer(2014/06/24付)

キラキラネームとは

前提情報として紹介しておきます。

「キラキラネーム」については、DQNネーム|ニコニコ大百科が詳しかったです。

DQNネームは常識から逸脱した奇抜な名前を揶揄する意味で使われる。

なお公の報道機関などでは「キラキラネーム」と呼ばれている。

ほかはリンク先等を参照してください。

法的に問題なし

要件は用字のみ

戸籍法と同法の施行規則では、子の名について「どの字を使え」という規定があります。

戸籍法(law.e-gov.go.jp)

第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

しかし「どう読め」というのはどこにも定められてはいません。

名前に使える字

戸籍法施行規則第60条の内容をまとめると、こうなります。

  1. 常用漢字表の漢字
  2. 別表第二(人名漢字表)の漢字
  3. カタカナ
  4. ひらがな

読み方についての規定はありませんから、これらの字を使っていれば適法です。

「常用平易」の適用範囲

たしかに「常用平易な文字」という戸籍法第50条の規定の行間を読めば、読み方もまた「常用平易」であることが求められている、と類推はできます。しかし明記されていないのですから、そう読み取る義務はありません。だったら明記しておけば?という話です。

くり返します。キラキラネームに違法性は一切ありません。

次回予告的な

違法でなければ子の名をキラキラさせていいのか?という反問は、当然成立します。

そこもふまえて私が申し上げたいのは、読めないことをもってキラキラネームを批判するのは的外れだということです。

つづく

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